【問87】個人情報保護士 練習問題|本人通知義務
個人情報保護法 問87/170難易度B(標準)
問題文
漏えい等が発生し個人情報保護委員会への報告義務がある場合、本人への通知に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.本人への通知は努力義務であり、法的な義務ではない
- 2.本人への通知は、本人の権利利益を害するおそれが大きい場合に限り義務となる
- 3.報告義務がある場合は、原則として本人への通知も義務である
- 4.本人への通知は個人情報保護委員会が命じた場合にのみ必要である
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和4年改正により、本人通知は努力義務から法的義務に格上げされました。報告義務がある場合は本人通知も義務です。
選択肢2 → ❌誤り
本人通知は「権利利益を害するおそれが大きい場合」に限定されるものではなく、報告義務のある漏えい等が発生した場合に広く義務付けられています。
選択肢3 → ✅正解
個人情報保護法第26条第2項により、個人情報保護委員会への報告義務がある漏えい等の事態が発生した場合は、原則として本人への通知も義務付けられています。
選択肢4 → ❌誤り
本人通知は個人情報保護委員会の命令を待つ必要はなく、報告義務のある事態が発生した時点で通知義務が生じます。
背景知識
令和4年改正前は、漏えい等が発生した場合の本人通知は努力義務にとどまっていました。改正後は、個人情報保護委員会への報告義務がある4類型の漏えい等が発生した場合、原則として本人への通知も法的義務となりました。ただし、本人への通知が困難な場合は、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることで通知に代えることができます(法第26条第2項ただし書き)。
学習アドバイス
令和4年改正で「努力義務→法的義務」に変わった点は頻出です。報告義務と本人通知義務は連動している点、ただし代替措置が認められる場合がある点を押さえましょう。
まとめ
- 本人通知は令和4年改正で法的義務となった
- 報告義務のある漏えい等には本人通知も義務
- 通知が困難な場合は代替措置で代えることが可能