【問85】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告の確報期限
個人情報保護法 問85/170難易度B(標準)
問題文
不正アクセスにより個人データが漏えいした場合、個人情報保護委員会への確報の期限として正しいものはどれか。
- 1.事態を知った日から30日以内
- 2.事態を知った日から60日以内
- 3.事態を知った日から90日以内
- 4.事態を知った日から14日以内
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
30日以内は確報の原則的な期限ですが、不正アクセスによる漏えいの場合は例外として60日以内とされています。
選択肢2 → ✅正解
不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等(不正アクセスを含む)の場合、確報の期限は事態を知った日から60日以内です(個人情報保護法施行規則第10条)。
選択肢3 → ❌誤り
90日以内という期限は法令上定められていません。
選択肢4 → ❌誤り
14日以内という期限は漏えい等報告の制度には存在しません。
背景知識
漏えい等報告の確報期限は、原則として事態を知った日から30日以内ですが、不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等の場合には60日以内とされています。不正アクセスによる漏えいは、原因の究明や被害範囲の特定に時間を要することが多いため、通常より長い期限が設けられています。この区別は令和4年改正の重要ポイントであり、試験でも問われやすい論点です。
学習アドバイス
確報の期限は「原則30日」「不正アクセス等は60日」と覚えましょう。不正アクセスの場合に期限が延長される理由(原因究明に時間がかかる)も理解しておくと応用が利きます。
まとめ
- 確報の原則的期限は30日以内
- 不正アクセス等による漏えいの確報期限は60日以内
- 不正の目的をもって行われたおそれがある場合が60日の対象