【問84】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告の速報期限
個人情報保護法 問84/170難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が個人データの漏えい等の事態を知った場合、個人情報保護委員会への速報は原則として何日以内に行わなければならないか。最も適切なものを選べ。
- 1.事態を知った日から3日以内
- 2.事態を知った日から5日以内
- 3.事態を知った日から3日以内から5日以内(おおむね3~5日以内)
- 4.事態を知った日から7日以内
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「3日以内」と限定する規定はありません。速報の期限は「おおむね3~5日以内」とされています。
選択肢2 → ❌誤り
「5日以内」のみでは不正確です。規則では「速やかに」とされ、具体的には「おおむね3~5日以内」が目安です。
選択肢3 → ✅正解
令和4年改正により義務化された漏えい等報告の速報は、個人情報保護委員会規則において「速やかに」行うこととされ、具体的な目安として「おおむね3~5日以内」とされています。
選択肢4 → ❌誤り
7日以内という規定はありません。速報はより迅速に「おおむね3~5日以内」に行う必要があります。
背景知識
令和4年4月施行の改正個人情報保護法により、一定の漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告が義務化されました。報告は速報と確報の二段階で行います。速報は事態を知った日から「おおむね3~5日以内」に、その時点で把握している事項を報告します。確報は原則30日以内(不正アクセス等の場合は60日以内)に、全ての報告事項を報告する必要があります。この二段階報告制度は試験での重要論点です。
学習アドバイス
速報は「おおむね3~5日以内」、確報は「原則30日以内(不正アクセス等は60日以内)」という期限をセットで覚えましょう。速報と確報の違いと期限の組み合わせが頻出です。
まとめ
- 漏えい等の速報は「おおむね3~5日以内」が目安
- 速報はその時点で把握している事項を報告する
- 確報は原則30日以内(不正アクセス等は60日以内)