【問84】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告の速報期限
問題文
個人情報取扱事業者が個人データの漏えい等の事態を知った場合の、個人情報保護委員会への速報について、最も適切なものはどれか。
- 1.法令上「3日以内」と明示されており、これを過ぎた報告は無効なものとして扱われる
- 2.法令上「5日以内」と明示されており、ガイドラインもこれと同じ日数を報告の目安として示している
- 3.法令上は「速やかに」と定められ、ガイドラインが目安をおおむね3~5日以内と示している
- 4.法令上「7日以内」と明示されており、速報・確報のいずれもこの期限内に行う必要がある
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「3日以内」と日数を明示した規定はありません。目安を過ぎた報告が無効になるという扱いも存在せず、判明した時点で速やかに報告します。
選択肢2 → ❌誤り
規則が定めているのは「速やかに」であり、「5日以内」という日数の明示はありません。ガイドラインの目安も「おおむね3~5日以内」と幅を持たせた示し方です。
選択肢3 → ✅正解
速報の期限は施行規則上「速やかに」と定められており、日数は条文には書かれていません。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)が、その目安をおおむね3~5日以内と示しています。したがって「3日以内」「5日以内」「7日以内」といった確定的な法定期限は存在しません。なお確報は原則30日以内(不正の目的によるおそれがある漏えい等は60日以内)です。 令和2年改正法(令和4年4月1日施行)により義務化された漏えい等報告の速報は、個人情報保護委員会規則において「速やかに」行うこととされ、具体的な目安として「おおむね3~5日以内」とされています。
選択肢4 → ❌誤り
7日以内という規定はありません。速報の目安はおおむね3~5日以内で、確報は原則30日以内(不正の目的によるおそれがあるものは60日以内)と、速報と確報で期限の考え方が異なります。
背景知識
令和2年改正法(令和4年4月1日施行)により、一定の漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告が義務化されました。報告は速報と確報の二段階で行います。速報は事態を知った日から「おおむね3~5日以内」に、その時点で把握している事項を報告します。確報は原則30日以内(不正アクセス等の場合は60日以内)に、全ての報告事項を報告する必要があります。この二段階報告制度は試験での重要論点です。
学習アドバイス
速報は「おおむね3~5日以内」、確報は「原則30日以内(不正アクセス等は60日以内)」という期限をセットで覚えましょう。速報と確報の違いと期限の組み合わせが頻出です。
まとめ
- 漏えい等の速報は「おおむね3~5日以内」が目安
- 速報はその時点で把握している事項を報告する
- 確報は原則30日以内(不正アクセス等は60日以内)