【問81】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告義務(報告対象事態)
個人情報保護法 問81/170難易度A(易しい)
問題文
令和4年改正法における漏えい等の報告義務(法第26条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データの漏えい等が発生した場合、事業者はすべてのケースで個人情報保護委員会に報告しなければならない。
- 2.漏えい等の報告義務は努力義務であり、報告しなくても罰則はない。
- 3.個人情報保護委員会への報告が義務づけられる事態として、要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある事態が含まれる。
- 4.漏えいした個人データの件数が1,000件を超えた場合にのみ報告義務が生じる。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
すべてのケースで報告が義務づけられるわけではありません。個人情報保護法施行規則で定められた一定の事態に該当する場合に報告義務が生じます。
選択肢2 → ❌誤り
令和4年改正法により、漏えい等の報告は法的義務(義務規定)となりました。改正前は努力義務でしたが、改正後は義務化されています。
選択肢3 → ✅正解
報告義務が生じる事態の一つとして、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある事態が規定されています(施行規則第7条第1号)。
選択肢4 → ❌誤り
1,000件を超える漏えいは報告対象事態の一つですが(施行規則第7条第4号)、それだけが報告義務の要件ではありません。要配慮個人情報の漏えい等は件数にかかわらず報告対象です。
背景知識
令和4年改正法により、漏えい等の報告が義務化されました。報告が義務づけられる4つの事態は、(1)要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等、(2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等、(3)不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等、(4)個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等です。これらの事態が発生し又は発生したおそれがある場合に報告義務が生じます。
学習アドバイス
報告義務が生じる4つの事態を確実に暗記しましょう。特に「おそれがある場合」も報告対象に含まれる点は重要なポイントです。
まとめ
- 令和4年改正で漏えい等の報告が義務化された(努力義務から法的義務へ)
- 報告義務が生じる4つの事態を正確に理解する
- 「おそれがある場合」も報告対象に含まれる