【問82】個人情報保護士 練習問題|漏えい等報告(速報と確報)
個人情報保護法 問82/170難易度A(易しい)
問題文
漏えい等の報告における速報と確報に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.速報は漏えい等の事態を知った時点から3〜5日以内を目安に行い、確報は原則として30日以内に行わなければならない。
- 2.速報と確報は同時に行わなければならず、分けて報告することは認められない。
- 3.確報の期限は、すべての事態について一律に60日以内と定められている。
- 4.速報は漏えい等の事態を知った時点から30日以内に行えばよい。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
速報は事態を知った後速やかに(概ね3〜5日以内が目安)行い、確報は原則として事態を知った日から30日以内に行う必要があります。ただし、不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等の場合は60日以内です。
選択肢2 → ❌誤り
速報と確報は分けて報告することが制度上予定されています。速報の時点ではすべての事項が判明していなくてもよく、判明している事項をまず報告します。
選択肢3 → ❌誤り
確報の期限は一律60日ではありません。原則30日以内であり、不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等の場合に限り60日以内とされています。
選択肢4 → ❌誤り
速報は30日以内ではなく、速やかに(概ね3〜5日以内を目安に)行うことが求められます。30日以内は確報の期限です。
背景知識
令和4年改正法による漏えい等報告制度では、速報と確報の二段階で報告を行います。速報は、報告対象事態を知った後、速やかに(概ね3〜5日以内が目安)個人情報保護委員会に報告します。この時点では把握している情報をまず報告すればよく、すべての事項の報告は求められません。確報は、原則として事態を知った日から30日以内(不正アクセス等の不正の目的をもって行われたおそれがある場合は60日以内)に、すべての報告事項を報告する必要があります。
学習アドバイス
速報(3〜5日目安)と確報(原則30日以内/不正アクセスは60日以内)の期限を正確に覚えましょう。この数字は試験で頻出です。
まとめ
- 速報は事態を知った後概ね3〜5日以内を目安に報告
- 確報は原則30日以内(不正アクセス等は60日以内)
- 速報と確報は分けて報告する制度設計