【問80】個人情報保護士 練習問題|委託先監督と法人罰則
個人情報保護法 問80/170難易度C(難しい)
問題文
委託先の監督と罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先が個人データを漏えいした場合、委託元には一切の法的責任は生じない。
- 2.令和4年改正法により、個人情報保護委員会の命令に違反した場合の法人に対する罰金は最大1億円に引き上げられた。
- 3.委託先の監督義務違反に対する罰則は、令和4年改正でも変更されていない。
- 4.委託先を監督する義務は、個人情報保護法ではなく民法にのみ規定されている。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託先が個人データを漏えいした場合、委託元が監督義務を怠っていた場合には法的責任が生じ得ます。委託によって責任が完全に移転するわけではありません。
選択肢2 → ✅正解
令和4年(2022年)4月施行の改正個人情報保護法により、個人情報保護委員会の命令違反に対する法人の罰金が最大1億円に引き上げられました(法人重科の導入)。
選択肢3 → ❌誤り
令和4年改正法では、法人に対する罰金額が大幅に引き上げられるなど、罰則が強化されています。
選択肢4 → ❌誤り
委託先を監督する義務は個人情報保護法第25条に明確に規定されています。民法上の使用者責任等とは別の法的根拠です。
背景知識
令和4年改正法では罰則が大幅に強化されました。主な変更点として、(1)個人情報保護委員会の命令違反に対する法人罰金が最大1億円(改正前は30万円以下)、(2)個人情報データベース等の不正提供に対する法人罰金が最大1億円(改正前は50万円以下)に引き上げられました。この法人重科の導入は、法人と個人の資力格差を考慮したもので、法人に対してはより重い罰金を科すことで抑止力を高める趣旨です。委託先の監督義務を含め、個人情報の適正な取扱いへのインセンティブが強化されました。
学習アドバイス
令和4年改正の罰則強化(法人重科)の具体的な数字を覚えましょう。特に「命令違反で法人は1億円以下の罰金」は頻出事項です。
まとめ
- 令和4年改正で法人に対する罰金が最大1億円に引き上げ(法人重科)
- 委託先の漏えいでも委託元に責任が生じ得る
- 委託先監督は個人情報保護法第25条に規定される法的義務