【問79】個人情報保護士 練習問題|従業者への教育・研修
個人情報保護法 問79/170難易度C(難しい)
問題文
従業者に対する個人データの取扱いに関する教育・研修について、最も適切なものはどれか。
- 1.教育・研修は入社時に1回行えば十分であり、その後の定期的な実施は不要である。
- 2.個人データを直接取り扱う部門の従業者のみが教育・研修の対象であり、管理部門や経営層は対象外である。
- 3.教育・研修の内容には、個人情報保護法の概要、社内規程、個人データの適正な取扱方法、漏えい事案の事例等を含めることが望ましい。
- 4.e-ラーニングによる教育は法律で認められていないため、必ず対面での研修を実施しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
教育・研修は入社時だけでなく、定期的に実施することが求められます。法改正や社会情勢の変化に対応するため、継続的な教育が重要です。
選択肢2 → ❌誤り
教育・研修はすべての従業者を対象とすべきです。管理部門や経営層も個人データの取扱いに関与する可能性があるため、対象から除外すべきではありません。
選択肢3 → ✅正解
教育・研修の内容として、法律の概要、社内規程、適正な取扱方法、漏えい事案の事例等を含めることは、従業者の意識向上と適切な取扱いの実現のために望ましい内容です。
選択肢4 → ❌誤り
教育・研修の方法について法律上の形式的な制限はありません。e-ラーニング、集合研修、OJT等、効果的な方法を組み合わせて実施できます。
背景知識
従業者への教育・研修は人的安全管理措置の中核をなすものです。効果的な教育プログラムには、(1)個人情報保護法の基礎知識、(2)社内規程やポリシーの内容、(3)実際の業務における個人データの取扱手順、(4)過去の漏えい事案の分析と教訓、(5)インシデント発生時の対応手順等が含まれることが望ましいです。研修は定期的に実施し、法改正や社内の状況変化に応じて内容を更新する必要があります。受講記録の保存も組織的安全管理措置の観点から重要です。
学習アドバイス
教育・研修は「全従業者対象」「定期的実施」「多様な方法が可能」という3点を押さえましょう。方法に法的制限はないことも出題ポイントです。
まとめ
- 教育・研修は定期的に実施し内容を更新する必要がある
- すべての従業者が対象であり特定部門に限定されない
- 研修方法に法的制限はなくe-ラーニング等も活用可能