【問78】個人情報保護士 練習問題|委託と第三者提供の区別
個人情報保護法 問78/170難易度A(易しい)
問題文
個人データの「委託」と「第三者提供」の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委託に伴い個人データを提供する場合は、常に本人の同意を得なければならない。
- 2.個人データの取扱いの委託に伴って委託先に個人データを提供する場合は、法第27条第5項第1号により第三者提供には該当しないため、本人の同意は不要である。
- 3.委託先は第三者に該当するため、委託であっても第三者提供としての手続きが必要である。
- 4.委託と第三者提供の区別は事業者の自己申告で決まるため、実態にかかわらず委託と申告すれば同意は不要となる。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託に伴う個人データの提供は第三者提供には該当しないため、本人の同意は不要です。ただし、委託先に対する適切な監督が必要です。
選択肢2 → ✅正解
法第27条第5項第1号では、個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合は、当該提供先は「第三者」に該当しないと規定されています。したがって、本人の同意なく個人データを委託先に提供できます。
選択肢3 → ❌誤り
委託先は法第27条第5項第1号により第三者に該当しないため、第三者提供としての手続き(本人の同意取得等)は不要です。
選択肢4 → ❌誤り
委託かどうかは形式的な申告ではなく、実態に基づいて判断されます。実質的に第三者提供に該当する場合は、委託と称しても本人の同意が必要です。
背景知識
個人情報保護法では、個人データの第三者提供について原則として本人の同意を要件としています(法第27条第1項)。しかし、委託、事業の承継、共同利用の3つの場合には、提供先は「第三者」に該当しないとされ、本人の同意なく個人データを提供できます(法第27条第5項)。ただし、委託に伴う提供の場合でも、委託元は委託先に対する必要かつ適切な監督義務を負います。なお、委託かどうかは実態で判断されるため、名目上委託としていても実態が異なれば第三者提供とみなされます。
学習アドバイス
法第27条第5項の「第三者に該当しない場合」(委託・事業承継・共同利用)は頻出テーマです。委託の場合に同意不要でも監督義務がある点をセットで覚えましょう。
まとめ
- 委託に伴う個人データの提供は第三者提供に該当しない(法第27条第5項第1号)
- 委託先への提供に本人の同意は不要だが、監督義務は課される
- 委託か第三者提供かは実態で判断される