【問77】個人情報保護士 練習問題|委託先の取扱状況の把握
個人情報保護法 問77/170難易度C(難しい)
問題文
委託先における個人データの取扱状況の把握に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.委託先に対し、定期的に個人データの取扱状況について報告を求めることは有効な監督手段である。
- 2.必要に応じて委託先のオフィスを訪問し、個人データの取扱状況を実地で確認することも考えられる。
- 3.委託契約を締結した時点で委託先の安全管理体制を確認すれば、その後の継続的な確認は不要である。
- 4.委託先における個人データの安全管理措置の実施状況を、委託元として適宜確認することが求められる。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤りではない(適切)
定期的な報告の要求は、委託先の取扱状況を把握するための基本的かつ有効な手段です。
選択肢2 → ❌誤りではない(適切)
実地での確認(オンサイト監査)は、委託先の取扱状況をより正確に把握するための有効な手段です。
選択肢3 → ✅正解(不適切)
委託契約締結時の確認だけでは不十分です。委託先の個人データの取扱状況は継続的に把握する必要があり、定期的な確認が求められます。
選択肢4 → ❌誤りではない(適切)
委託先における安全管理措置の実施状況の確認は、委託元の監督義務の重要な一部です。
背景知識
委託先における個人データの取扱状況の把握は、委託先監督の3つの内容の一つです。具体的な手法としては、(1)委託先からの定期的な報告の徴収、(2)委託先への実地調査(立入検査、オンサイト監査)、(3)委託先の安全管理措置の実施状況に関するアンケートの実施等があります。これらは契約締結時だけでなく、契約期間中を通じて継続的に実施する必要があります。委託先の体制や環境は変化し得るため、定期的な確認が不可欠です。
学習アドバイス
委託先監督は「選定→契約→把握」の3段階で行われ、特に「把握」は継続的なプロセスであることを理解しましょう。一度確認すれば終わりではない点が重要です。
まとめ
- 委託先の取扱状況は継続的に把握する必要がある
- 定期報告・実地調査等の手法で確認する
- 契約時だけの確認では監督義務を果たしたことにならない