【問74】個人情報保護士 練習問題|委託契約の内容
個人情報保護法 問74/170難易度B(標準)
問題文
個人データの取扱いに関する委託契約に盛り込むべき事項として、最も不適切なものはどれか。
- 1.委託契約の有効期間及び契約終了後の個人データの返還又は廃棄に関する事項
- 2.個人データの取扱状況に関する委託元への報告に関する事項
- 3.委託先が個人データを自由に目的外利用できる旨の条項
- 4.漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任及び報告に関する事項
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤りではない(適切)
契約の有効期間と、契約終了後における個人データの返還・廃棄に関する取り決めは、委託契約に盛り込むべき重要な事項です。
選択肢2 → ❌誤りではない(適切)
委託先から委託元への個人データの取扱状況に関する報告は、委託先監督のための重要な手段であり、契約に盛り込むべき事項です。
選択肢3 → ✅正解(不適切)
委託先は委託の範囲内でのみ個人データを取り扱うことができ、目的外利用は認められません。委託先が自由に目的外利用できる条項は、個人情報保護法の趣旨に反するため不適切です。
選択肢4 → ❌誤りではない(適切)
漏えい等の事案発生時における委託先の責任と報告義務に関する取り決めは、委託契約に盛り込むべき重要な事項です。
背景知識
委託契約に盛り込むべき事項としては、(1)委託する個人データの取扱いに関する指示の権限、(2)個人データの安全管理に関する事項、(3)再委託に関する事項、(4)個人データの取扱状況の報告、(5)契約終了後の個人データの返還・廃棄、(6)漏えい等発生時の対応、(7)契約内容違反時の措置等があります。委託先は委託された範囲内でのみ個人データを取り扱うことができ、委託の範囲を超えた利用は法第18条の利用目的制限に違反します。
学習アドバイス
委託契約に盛り込むべき事項を整理して覚えましょう。特に「目的外利用の禁止」「再委託の制限」「契約終了後の返還・廃棄」は頻出ポイントです。
まとめ
- 委託契約には安全管理・報告義務・返還廃棄等の事項を盛り込む
- 委託先の目的外利用は認められない
- 契約終了後の個人データの取扱いも明確に定める必要がある