【問73】個人情報保護士 練習問題|委託先の選定基準
個人情報保護法 問73/170難易度B(標準)
問題文
委託先の適切な選定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.委託先の選定にあたっては、委託先の安全管理措置が委託する業務内容に対して十分であるかを確認する。
- 2.委託先における個人データの取扱体制や実績等を評価し、適切な委託先を選定する。
- 3.委託先の選定は価格の安さのみを基準とし、安全管理体制は考慮しなくてもよい。
- 4.委託先がプライバシーマークやISMS認証を取得しているかどうかも選定の参考にできる。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤りではない(適切)
委託先の安全管理措置が委託業務の内容に対して十分であるかを確認することは、適切な選定の基本です。
選択肢2 → ❌誤りではない(適切)
委託先の個人データ取扱体制や実績を評価することは、適切な選定のために重要な要素です。
選択肢3 → ✅正解(不適切)
委託先の選定は価格だけでなく、安全管理体制が十分であるかを重要な判断基準として考慮しなければなりません。価格のみでの選定は不適切です。
選択肢4 → ❌誤りではない(適切)
プライバシーマークやISMS認証の取得状況は、委託先の安全管理体制を評価する上での参考情報となります。ただし、これらの認証があるだけで監督義務が免除されるわけではありません。
背景知識
委託先の適切な選定は、委託先監督の3つの内容の一つです。選定にあたっては、委託先の安全管理措置の内容を確認し、自社が講ずべき安全管理措置と同等以上の措置が講じられていることを確認する必要があります。具体的には、委託先の設備、技術水準、従業者への教育体制、個人データの取扱状況、過去の実績、その他委託者が個人データの安全管理のために必要と認める事項等を確認します。価格だけでなく、安全性を総合的に判断することが求められます。
学習アドバイス
委託先選定の評価項目(設備・技術水準・教育体制・取扱状況・実績等)を覚えましょう。認証取得は参考にはなるが監督義務の免除にはならない点も重要です。
まとめ
- 委託先選定は安全管理体制を重要な基準として考慮すべき
- 価格のみでの選定は不適切
- 認証取得は参考になるが監督義務の免除にはならない