【問72】個人情報保護士 練習問題|委託先の監督(基本)
個人情報保護法 問72/170難易度A(易しい)
問題文
個人データの取扱いの委託に伴う委託先の監督(法第25条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先の監督義務は努力義務であり、法的な強制力はない。
- 2.個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 3.委託契約を締結すれば、委託先に対する監督義務はすべて免除される。
- 4.委託先が大企業であれば、委託元は監督義務を免除される。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託先の監督義務は努力義務ではなく、法的義務(義務規定)です。違反した場合、個人情報保護委員会による勧告・命令の対象となります。
選択肢2 → ✅正解
法第25条の規定そのものの趣旨であり、個人データの取扱いを委託する場合は委託先に対する必要かつ適切な監督が法的に義務づけられています。
選択肢3 → ❌誤り
委託契約の締結は委託先監督の一部にすぎません。契約締結後も、委託先における個人データの取扱状況を把握し、必要に応じて改善を求めるなどの継続的な監督が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
委託先の規模にかかわらず、委託元には監督義務が課されます。委託先が大企業であることは監督義務の免除事由にはなりません。
背景知識
法第25条の委託先の監督義務は、個人データの取扱いを外部に委託する場合に委託元に課される重要な義務です。ガイドラインでは、委託先の適切な選定、委託契約の締結、委託先における個人データ取扱状況の把握の3つが必要かつ適切な監督の内容として示されています。なお、委託先がさらに再委託する場合は、委託元は委託先を通じて再委託先に対しても間接的に監督を及ぼす必要があります。委託先の監督を怠った結果、漏えい等が発生した場合は委託元の責任が問われます。
学習アドバイス
法第25条の条文と、委託先監督の3つの内容(選定・契約・把握)をセットで覚えましょう。委託=責任の移転ではないことが重要なポイントです。
まとめ
- 委託先の監督は法的義務であり努力義務ではない
- 委託契約の締結だけでなく継続的な監督が必要
- 委託先の規模にかかわらず監督義務は免除されない