【問71】個人情報保護士 練習問題|従業者の監督
個人情報保護法 問71/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報取扱事業者による従業者の監督(法第24条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 2.従業者の監督義務は、個人データの取扱いを直接行う部署の長にのみ課される。
- 3.退職した従業者については、在職中の個人データの取扱いに関する監督義務は遡及的に消滅する。
- 4.従業者が個人データを漏えいした場合であっても、事業者が監督義務を果たしていれば、事業者は一切の責任を負わない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法第24条は、個人情報取扱事業者は従業者に個人データを取り扱わせるにあたり、安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならないと規定しています。これは法律の条文そのものの趣旨です。
選択肢2 → ❌誤り
従業者の監督義務は個人情報取扱事業者(法人等)に課されるものであり、特定の部署の長にのみ課されるものではありません。事業者全体としての義務です。
選択肢3 → ❌誤り
退職後であっても、在職中に従業者が行った個人データの取扱いに関する事業者の監督義務が遡及的に消滅することはありません。また、退職者による秘密保持についても適切な措置を講じることが望ましいとされています。
選択肢4 → ❌誤り
事業者が監督義務を果たしていたとしても、従業者による漏えいが発生した場合は使用者責任(民法第715条)等の問題が生じ得ます。また、監督義務を果たしていたかどうかは個別具体的に判断されます。
背景知識
法第24条の従業者の監督義務は、個人情報取扱事業者が自ら行うべき重要な義務です。「従業者」には正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、アルバイト、取締役等も含まれます。必要かつ適切な監督の内容としては、適切な教育・研修の実施、個人データの取扱いに関する規律の周知徹底、従業者の取扱状況の確認等があります。監督義務違反があった場合、個人情報保護委員会による勧告・命令の対象となり得ます。
学習アドバイス
法第24条の条文の趣旨を正確に押さえましょう。特に義務の主体が「個人情報取扱事業者」であること、対象が「従業者」全般であることがポイントです。
まとめ
- 従業者の監督義務は個人情報取扱事業者に課される法的義務(法第24条)
- 「従業者」には正社員以外も含まれる
- 必要かつ適切な監督を行わなければならない