【問58】個人情報保護士 練習問題|適正な取得・利用目的の制限
個人情報保護法 問58/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報取扱事業者が合併により他の事業者から個人データの提供を受ける場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.合併により個人データを承継する場合は第三者提供に該当しないが、承継前の利用目的の範囲内で取り扱わなければならない。
- 2.合併の場合は第三者提供に該当するため、すべての本人から同意を得る必要がある。
- 3.合併により承継した個人データは、承継先の事業者が自由に利用目的を設定できる。
- 4.合併による個人データの承継は個人情報保護法の適用対象外である。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第27条第5項第2号により、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合は、第三者提供に該当しません。ただし、法第18条第2項により、承継先の事業者は承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
選択肢2 → ❌誤り
合併による事業承継に伴う個人データの提供は第三者提供に該当しないため、本人の同意は不要です。
選択肢3 → ❌誤り
法第18条第2項により、合併により事業を承継した場合、承継前に本人に対して通知等されていた利用目的の範囲内で取り扱う必要があります。承継先が自由に利用目的を設定することはできません。
選択肢4 → ❌誤り
合併による個人データの承継も個人情報保護法の適用対象です。第三者提供に該当しないとされるだけで、利用目的の制限等の規制は適用されます。
背景知識
合併、分社化、営業譲渡等による事業承継の場合、個人データの移転は「第三者提供」に該当しません(法第27条第5項第2号)。これは、事業承継の円滑化を図るための規定です。しかし、承継先の事業者は、承継元の事業者が特定していた利用目的の範囲内でのみ個人データを取り扱うことができます(法第18条第2項)。利用目的を変更する場合は、法第17条第2項の範囲内で変更し、本人に通知または公表する必要があります。
学習アドバイス
事業承継(合併・分社化・営業譲渡)に伴う個人データの移転は、第三者提供の例外の一つとして押さえましょう。承継先の利用目的制限(法第18条第2項)もセットで覚えることが重要です。
まとめ
- 合併による個人データの承継は第三者提供に該当しない
- 承継先は承継前の利用目的の範囲内で取り扱う義務がある
- 利用目的の変更は関連性の範囲内でのみ可能