【問56】個人情報保護士 練習問題|適正な取得・利用目的の制限
個人情報保護法 問56/170難易度B(標準)
問題文
次のうち、個人情報の取得にあたり利用目的の明示が必要な場合として、最も適切なものはどれか。
- 1.防犯カメラにより来店客の映像を記録する場合。
- 2.顧客が自社ウェブサイトの問い合わせフォームに個人情報を入力する場合。
- 3.名刺交換により相手の氏名・連絡先を取得する場合。
- 4.官報に掲載された情報を収集する場合。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌該当しない
防犯カメラによる映像の記録は、本人から直接書面により取得する場合に該当しないため、「明示」ではなく「通知または公表」で足ります(法第21条第1項)。防犯目的であることをカメラ設置場所周辺に掲示するなどの方法が一般的です。
選択肢2 → ✅該当する
ウェブサイトの問い合わせフォームは、本人から直接電磁的記録(書面に準じるもの)により個人情報を取得する場合に該当します。法第21条第2項により、あらかじめ利用目的を「明示」しなければなりません。
選択肢3 → ❌該当しない
名刺交換は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合に該当し得ます(法第21条第4項第4号)。この場合、利用目的の通知・公表自体が不要となります。
選択肢4 → ❌該当しない
官報に掲載された情報の収集は、本人から直接書面で取得する場合に該当しないため、「明示」は不要です。「通知または公表」で対応すれば足ります。
背景知識
法第21条第2項の「明示」が必要となるのは、本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合です。具体的には、契約書、申込書、アンケート用紙、ウェブフォームなどが該当します。一方、防犯カメラによる撮影、名刺交換、公開情報の収集など、本人から直接書面で取得しない場合は、通知・公表で足ります。名刺交換のように取得状況から利用目的が明らかな場合は、通知・公表も不要とされます。
学習アドバイス
利用目的に関して「明示」「通知」「公表」のいずれが必要かを場面ごとに判断できるようにしましょう。本人から直接書面(電磁的記録含む)で取得する場合は明示、それ以外は通知・公表、利用目的が明らかな場合は不要、と段階的に整理すると覚えやすいです。
まとめ
- ウェブフォームでの取得はあらかじめ利用目的の明示が必要
- 防犯カメラや名刺交換は明示の対象外
- 取得の場面に応じて明示・通知・公表・不要を区別する