【問55】個人情報保護士 練習問題|適正な取得・利用目的の制限
個人情報保護法 問55/170難易度B(標準)
問題文
個人情報の不正取得に該当する行為として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意を得て、第三者から本人の個人情報を取得した。
- 2.名簿業者から、適法に取得されたことを確認した上で個人情報を購入した。
- 3.他の事業者が個人情報保護法に違反して第三者提供した個人情報であることを知りながら取得した。
- 4.公開されている企業のウェブサイトから代表者の氏名と連絡先を取得した。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌該当しない
本人の同意を得て第三者から取得する行為は、適法な取得方法の一つです。不正取得には該当しません。
選択肢2 → ❌該当しない
名簿業者からの購入であっても、適法に取得されたことを確認した上での購入は、直ちに不正取得には該当しません。ただし、確認義務(法第30条)を適切に履行する必要があります。
選択肢3 → ✅該当する
法第20条第1項に違反する不正取得に該当します。他の事業者が法に違反して第三者提供した個人情報であることを知りながら取得する行為は、「偽りその他不正の手段」による取得に該当します。ガイドラインでも、違法な第三者提供であることを知り又は容易に知ることができるにもかかわらず取得する行為は不正取得に当たるとされています。
選択肢4 → ❌該当しない
公開されている情報を取得すること自体は、不正取得には該当しません。ただし、利用目的の通知・公表義務は適用されます。
背景知識
法第20条第1項が禁止する「偽りその他不正の手段」による取得とは、社会通念上、適正とは認められない方法で個人情報を取得することを指します。具体例としては、本人に利用目的を偽って取得する行為、他人になりすまして取得する行為、違法な提供であることを知りながら取得する行為などがあります。令和4年改正後のガイドラインでは、不正取得に該当する行為の類型がより詳細に示されています。
学習アドバイス
不正取得の具体例をいくつか挙げられるようにしましょう。特に「違法な第三者提供と知りながらの取得」は、提供側だけでなく取得側にも責任が及ぶ重要なポイントです。取得の適法性の判断基準を理解することが大切です。
まとめ
- 違法な第三者提供と知りながらの取得は不正取得に該当する
- 不正取得は「偽りその他不正の手段」による取得として禁止される
- 公開情報の取得は直ちに不正取得にはならないが利用目的の通知等は必要