【問54】個人情報保護士 練習問題|適正な取得・利用目的の制限
個人情報保護法 問54/170難易度B(標準)
問題文
個人情報の目的外利用が本人の同意なく認められる例外事由として、誤っているものはどれか。
- 1.法令に基づく場合。
- 2.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 3.公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 4.事業者の売上向上のために必要がある場合であって、本人への通知が困難であるとき。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第18条第3項第1号により、法令に基づく場合は本人の同意なく目的外利用が認められます。例えば、警察からの刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会への回答などが該当します。
選択肢2 → ✅正しい
法第18条第3項第2号により、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、目的外利用が認められます。例えば、急病人の血液型等の情報を医療機関に提供する場合が該当します。
選択肢3 → ✅正しい
法第18条第3項第3号により、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、目的外利用が認められます。
選択肢4 → ❌誤り
事業者の売上向上は、法が定める目的外利用の例外事由に含まれていません。例外事由は法令に基づく場合、人の生命等の保護、公衆衛生・児童の健全育成、国等への協力に限定されています。営利目的での目的外利用は認められません。
背景知識
法第18条第3項に定める目的外利用の例外事由は限定列挙です。法令に基づく場合(第1号)、人の生命・身体・財産の保護(第2号)、公衆衛生・児童の健全育成(第3号)、国等への協力(第4号)の4つに限られます。これらの例外事由は、第三者提供の例外事由(法第27条第1項各号)とほぼ同一の構造を持っています。営利目的や業務効率化のような事業者側の事情は例外事由にはなりません。
学習アドバイス
目的外利用の例外事由は4つの号を正確に覚えましょう。第三者提供の例外事由と並行して暗記すると効率的です。事業者の利益のための例外は存在しない点を確実に理解しておくことが大切です。
まとめ
- 目的外利用の例外事由は法律上4つに限定列挙されている
- 事業者の営利目的は例外事由に含まれない
- 目的外利用の例外事由と第三者提供の例外事由はほぼ同じ構造