【問53】個人情報保護士 練習問題|適正な取得・利用目的の制限
個人情報保護法 問53/170難易度A(易しい)
問題文
令和4年改正で新設された不適正な利用の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.不適正な利用の禁止規定は、違法な行為を直接助長する場合にのみ適用される。
- 2.違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- 3.不適正利用の禁止規定は努力義務であり、違反しても行政処分の対象にはならない。
- 4.不適正な利用に該当するかどうかは、事業者自身が判断すれば足り、外部基準は存在しない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第19条は「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法」と規定しており、違法な行為だけでなく「不当な行為」も対象に含んでいます。また、直接助長する場合に限らず、「おそれがある方法」も禁止されています。
選択肢2 → ✅正解
令和4年改正で新設された法第19条により、個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。例えば、差別的な取扱いを助長するような方法での個人情報の利用が該当し得ます。
選択肢3 → ❌誤り
法第19条は法的義務であり、努力義務ではありません。違反した場合は、個人情報保護委員会の指導・助言、勧告、命令の対象となります。
選択肢4 → ❌誤り
不適正な利用に該当するかどうかの判断は、個人情報保護委員会のガイドラインにおいて具体例が示されており、社会通念に照らして客観的に判断されます。事業者の主観的判断のみでは足りません。
背景知識
法第19条(不適正な利用の禁止)は令和4年施行の改正で新設された規定です。従来、利用目的の範囲内であれば利用方法は特に制限されていませんでしたが、裏名簿業者への提供や差別的取扱いへの利用など、社会的に不当な利用への懸念を受けて導入されました。ガイドラインでは、違法な行為を営む第三者に個人情報を提供する行為や、不当な差別を誘発するおそれのある方法での利用などが具体例として挙げられています。
学習アドバイス
法第19条は令和4年改正の目玉の一つです。「違法又は不当な行為」「助長又は誘発」「おそれがある方法」というキーワードを正確に覚え、ガイドラインの具体例も併せて確認しましょう。
まとめ
- 令和4年改正で不適正な利用の禁止(法第19条)が新設された
- 違法または不当な行為を助長・誘発するおそれのある利用が禁止される
- 法的義務であり行政処分の対象となる