【問51】個人情報保護士 練習問題|適正な取得・利用目的の制限
個人情報保護法 問51/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報の適正な取得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報は、いかなる場合も本人から直接取得しなければならない。
- 2.偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
- 3.第三者から個人情報を取得する場合は、取得方法を問わず常に適法である。
- 4.公開されている個人情報については、取得に際して何ら制限はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護法は、個人情報の取得について本人から直接取得することを義務づけていません。第三者からの取得も適法に行うことが可能です。ただし、取得方法が不正であってはなりません。
選択肢2 → ✅正解
法第20条第1項により、個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。例えば、本人に利用目的を偽って取得する行為や、他の事業者が不正に取得した個人情報と知りながら取得する行為が該当します。
選択肢3 → ❌誤り
第三者からの取得であっても、偽りその他不正の手段による取得は禁止されます。また、第三者から取得する場合でも、利用目的の通知・公表義務は適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
公開されている個人情報であっても、取得に際しては利用目的の通知・公表義務が適用されます。また、不正の手段による取得は禁止されます。公開情報だからといって無制限に利用できるわけではありません。
背景知識
法第20条第1項の適正取得の原則は、個人情報保護法の基本的な義務の一つです。不正取得の典型例としては、他人になりすまして個人情報を聞き出す行為、利用目的を偽って取得する行為、第三者提供制限に違反して提供された個人情報を知りながら取得する行為などがあります。令和4年改正では、法第20条第2項として要配慮個人情報の取得に関する規定も設けられており、適正取得の規制が体系的に整備されています。
学習アドバイス
適正取得義務は法第20条第1項の基本規定をまず押さえましょう。不正取得の具体例(なりすまし、目的偽装、違法提供の受領等)を覚えておくと、事例問題にも対応できます。
まとめ
- 偽りその他不正の手段による個人情報の取得は禁止されている
- 本人から直接取得する義務はないが取得方法に制限がある
- 公開情報であっても取得に関する規制は適用される