【問50】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
問題文
保有個人データに関する事項の公表義務について、令和4年改正後の個人情報保護法に照らして最も適切なものはどれか。
- 1.保有個人データに関して公表すべき事項は利用目的のみである。
- 2.保有個人データに関して、安全管理のために講じた措置の内容も本人の知り得る状態に置かなければならない。
- 3.保有個人データに関する事項の公表は、本人から請求があった場合にのみ行えばよい。
- 4.保有個人データに関する公表事項に、個人情報取扱事業者の名称は含まれない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第32条により、保有個人データに関して本人の知り得る状態に置くべき事項は利用目的だけではありません。事業者の名称、利用目的、開示等の請求手続、安全管理措置など複数の事項が定められています。
選択肢2 → ✅正解
令和4年改正により、保有個人データに関して本人の知り得る状態に置くべき事項に「安全管理のために講じた措置の内容」が追加されました(法第32条第1項第4号、施行令第10条第1号)。これは透明性の向上を図る改正として重要なポイントです。
選択肢3 → ❌誤り
法第32条第1項は、保有個人データに関する事項を「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない」と定めています。本人からの請求を待つだけでなく、あらかじめ公表等により知り得る状態に置くことが原則です。
選択肢4 → ❌誤り
法第32条第1項第1号により、個人情報取扱事業者の名称および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名は、公表すべき事項に含まれています。
背景知識
令和4年改正の重要ポイントの一つとして、保有個人データに関する公表事項に「安全管理のために講じた措置」が追加されました。これにより、事業者は自社がどのような安全管理措置を講じているかを本人に対して説明する義務を負います。ただし、安全管理措置の詳細な内容をすべて公表する必要はなく、本人が合理的に理解できる程度の概要を示せば足りるとされています。セキュリティ上の理由から詳細を控えることも許容されます。
学習アドバイス
令和4年改正で追加された公表事項として、安全管理措置の内容が加わった点は必ず押さえましょう。法第32条の公表事項一覧を整理し、改正前後の違いを意識して学習すると効果的です。
まとめ
- 令和4年改正で安全管理措置の内容が公表事項に追加された
- 公表事項は利用目的だけでなく事業者名称・請求手続等も含む
- 安全管理措置はセキュリティに配慮しつつ概要を公表する