【問48】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問48/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報取扱事業者が利用目的を公表する方法として、最も不適切なものはどれか。
- 1.自社のウェブサイトのトップページから容易にアクセスできるページに掲載する。
- 2.事業所の窓口に利用目的を記載した書面を備え付ける。
- 3.社内のイントラネット上にのみ利用目的を掲載し、外部からはアクセスできない状態にする。
- 4.広報誌やパンフレットに利用目的を記載して配布する。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅適切
ウェブサイトのトップページからアクセスしやすいページに利用目的を掲載する方法は、一般的に広く用いられている公表方法であり、適切です。
選択肢2 → ✅適切
事業所の窓口に書面を備え付ける方法は、来訪者が確認できる状態にある限り、公表の方法として認められます。特にインターネットを利用しない事業者にとっては有効な方法です。
選択肢3 → ❌不適切
社内イントラネットは社外の者がアクセスできないため、「公表」には該当しません。公表とは、広く一般に知らしめることを意味し、本人を含む不特定多数の者が知り得る状態に置くことが必要です。
選択肢4 → ✅適切
広報誌やパンフレットに記載して配布する方法は、公表の方法として認められています。不特定多数の者に利用目的を周知する手段として有効です。
背景知識
「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の者が知り得る状態に置くこと)をいいます。ガイドラインでは、具体的な方法として、自社のウェブサイトへの掲載、店舗や事務所への掲示・備付け、広報誌への掲載等が例示されています。社内限定のイントラネットや、特定の会員のみがアクセスできるページへの掲載は、不特定多数が知り得る状態とはいえないため、公表の方法としては不適切です。
学習アドバイス
「公表」「通知」「明示」の違いとそれぞれの方法を正確に区別しましょう。公表は不特定多数が知り得る状態、通知は特定の本人に直接知らせること、明示は本人に対して確実に認識させることです。
まとめ
- 公表とは不特定多数の者が知り得る状態に置くこと
- 社内イントラネットのみへの掲載は公表に当たらない
- ウェブサイト・店舗掲示・広報誌等が適切な公表方法