【問47】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問47/170難易度B(標準)
問題文
利用目的の特定に関する次の事例のうち、利用目的の特定として不十分なものはどれか。
- 1.「ご注文いただいた商品の配送およびアフターサービスの提供のために利用します。」
- 2.「当社の採用選考および入社後の人事管理のために利用します。」
- 3.「お客様によりよいサービスを提供するために利用します。」
- 4.「当社が取り扱う損害保険の引受審査および保険金のお支払いのために利用します。」
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅適切
商品の配送およびアフターサービスの提供という具体的な利用目的が特定されており、本人がどのような利用がされるかを合理的に予測できます。
選択肢2 → ✅適切
採用選考および入社後の人事管理という具体的な利用目的が特定されており、本人が利用の態様を理解できる程度に具体的です。
選択肢3 → ❌不十分
「お客様によりよいサービスを提供するため」は抽象的・包括的な表現であり、具体的にどのようなサービスにどのように利用されるのかが明確ではありません。本人が利用目的を合理的に予測・想定できる程度に具体化されていないため、法第17条第1項の要件を満たしません。
選択肢4 → ✅適切
損害保険の引受審査および保険金の支払いという具体的な業務目的が特定されており、利用の態様が明確です。
背景知識
利用目的の特定は、事業者の業務内容に即して具体的に行う必要があります。ガイドラインでは、利用目的を単に抽象的・一般的に特定するのではなく、事業者が個人情報をどのような目的で利用するかを本人が合理的に予測・想定できる程度に具体的に特定することが求められています。「事業活動に用いるため」「サービスの向上のため」「マーケティング活動に使用するため」等の記載は、具体性が不十分な例として挙げられています。
学習アドバイス
利用目的の特定度合いを判断する問題は頻出です。「事業活動のため」「サービス向上のため」は不十分、「商品発送のため」「採用選考のため」は適切、と具体的な判断基準を身につけましょう。
まとめ
- 利用目的は本人が予測できる程度に具体的に特定する必要がある
- 抽象的・包括的な表現では特定が不十分と判断される
- 具体的な業務内容と紐づけた記載が求められる