【問46】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
問題文
ある小売業者が会員登録フォームで個人情報を取得する際の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.登録フォームの送信ボタンの横に小さく「利用目的はお問い合わせください」と記載した。
- 2.会員登録完了後のメールで利用目的を通知した。
- 3.登録フォーム上に利用目的を明記し、本人が確認できる状態で取得した。
- 4.プライバシーポリシーを自社サイトに掲載しているため、登録フォーム上での対応は行わなかった。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「お問い合わせください」という記載は、利用目的の明示に該当しません。法第21条第2項は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)で取得する場合、あらかじめ利用目的を明示することを求めています。問い合わせを促す記載では不十分です。
選択肢2 → ❌誤り
会員登録フォームは本人から直接書面(電磁的記録)で取得する場合に該当するため、取得後ではなく「あらかじめ」利用目的を明示する必要があります。登録完了後の通知では遅すぎます。
選択肢3 → ✅正解
本人から直接電磁的記録(ウェブフォーム)により個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示する必要があります(法第21条第2項)。登録フォーム上に利用目的を明記し、本人が確認できる状態にすることは適切な対応です。
選択肢4 → ❌誤り
プライバシーポリシーの掲載は一般的な「公表」に該当しますが、本人から直接書面で取得する場合は「明示」が必要です。フォーム上で利用目的を確認できる状態にするなど、より直接的な対応が求められます。
背景知識
ウェブフォームによる個人情報の取得は、法第21条第2項の「本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合」に該当します。そのため、フォーム上に利用目的を明記するか、利用目的が記載されたページへのリンクを設けるなど、本人が取得前に利用目的を確認できるようにすることが必要です。実務では、フォーム上に利用目的を直接表示するか、プライバシーポリシーへのリンクを目立つ位置に配置する方法がとられています。
学習アドバイス
実務的な場面での適用を理解することが重要です。ウェブフォーム、申込書、アンケートなど、本人から直接取得する場面では「あらかじめ明示」が必要です。事後の通知や、別ページでの公表だけでは不十分な点を覚えましょう。
まとめ
- ウェブフォームでの取得は本人から直接書面による取得に該当する
- フォーム上であらかじめ利用目的を明示する必要がある
- プライバシーポリシーの掲載だけでは明示の要件を満たさない場合がある