【問45】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問45/170難易度B(標準)
問題文
利用目的の通知・公表が不要とされる場合として、誤っているものはどれか。
- 1.利用目的を本人に通知することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 2.利用目的を本人に通知することにより、当該事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
- 3.取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。
- 4.個人情報の取扱件数が少量であり、事務負担が過大となる場合。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第21条第4項第1号により、利用目的の通知等により本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合は、通知・公表が不要とされています。
選択肢2 → ✅正しい
法第21条第4項第2号により、利用目的の通知等により当該個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合は、通知・公表が不要とされています。例えば、防犯カメラの設置場所の詳細を公表すると防犯効果が損なわれる場合などが該当し得ます。
選択肢3 → ✅正しい
法第21条第4項第4号により、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、通知・公表が不要とされています。例えば、商品配送のために住所・氏名を記入する場合などが該当します。
選択肢4 → ❌誤り
取扱件数が少量であることや事務負担が過大であることは、利用目的の通知・公表の例外事由には含まれていません。法定の例外事由は限定列挙されており、事務上の便宜は理由になりません。
背景知識
法第21条第4項は、利用目的の通知・公表の例外事由を4つ定めています。本人等の権利利益を害するおそれがある場合、事業者の権利・正当な利益を害するおそれがある場合、国の機関等への協力に支障が生じる場合、取得の状況から利用目的が明らかな場合です。これらは限定列挙であり、事務負担やコストを理由とした例外は認められていません。事業者は原則として利用目的を通知・公表する義務を負います。
学習アドバイス
利用目的の通知・公表の例外事由は4つに限定されています。それぞれの具体例とともに覚え、該当しないケース(事務負担・コスト等)との区別を明確にしましょう。例外の適用は限定的に解釈されます。
まとめ
- 利用目的の通知・公表の例外事由は法律上4つに限定列挙されている
- 事務負担やコストは例外事由にならない
- 取得の状況から利用目的が明らかな場合は通知・公表不要