【問44】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問44/170難易度B(標準)
問題文
本人から直接書面(電磁的記録を含む)により個人情報を取得する場合の利用目的に関する義務として、最も適切なものはどれか。
- 1.取得後速やかに利用目的を通知すればよい。
- 2.利用目的をウェブサイトに公表していれば個別の対応は不要である。
- 3.あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない。
- 4.利用目的の明示は、本人から求めがあった場合にのみ行えばよい。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
本人から直接書面で取得する場合は、取得後ではなく「あらかじめ」利用目的を明示する必要があります(法第21条第2項)。一般的な取得の場合(法第21条第1項)とは異なる、より厳格な要件が課されています。
選択肢2 → ❌誤り
本人から直接書面で取得する場合は、ウェブサイトでの公表だけでは不十分です。法第21条第2項は「明示」を求めており、これは公表よりも直接的な方法で本人に利用目的を示すことを意味します。
選択肢3 → ✅正解
法第21条第2項により、本人から直接書面(契約書、申込書、アンケート用紙等)に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければなりません。電磁的記録(ウェブフォーム等)による取得も同様です。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の明示は、本人からの求めの有無にかかわらず、あらかじめ行わなければなりません。取得行為に先立って明示することが求められています。
背景知識
法第21条は、個人情報取得時の利用目的に関して、取得方法によって異なる義務を定めています。一般的な取得の場合は「通知または公表」で足りますが、本人から直接書面により取得する場合は「明示」が求められます。「明示」とは、利用目的を本人が確実に認識できる形で示すことであり、申込書等の書面に利用目的を記載する方法や、ウェブフォームの画面上に明記する方法などが該当します。
学習アドバイス
法第21条第1項(通知・公表)と第2項(明示)の違いを確実に区別しましょう。直接書面で取得する場合の「明示」は、公表・通知よりも直接的で厳格な方法です。この区別は試験で頻出です。
まとめ
- 本人から直接書面で取得する場合はあらかじめ利用目的を明示する
- 明示は公表や通知よりも直接的な方法が必要
- 電磁的記録による取得も書面取得と同様に明示が必要