【問43】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問43/170難易度A(易しい)
問題文
利用目的の変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.利用目的は一度特定したら変更することは一切できない。
- 2.利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うことができる。
- 3.利用目的を変更する場合、本人の同意があれば関連性がなくても自由に変更できる。
- 4.利用目的の変更は、個人情報保護委員会に届け出ることで自由に行える。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
利用目的の変更は法第17条第2項に基づき認められています。ただし、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限られます。
選択肢2 → ✅正解
法第17条第2項により、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません。変更した場合は、変更された利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません(法第21条第3項)。
選択肢3 → ❌誤り
法第17条第2項の範囲を超える変更を行う場合は、改めて本人の同意を得た上で、新たな利用目的として取り扱う必要があります(法第18条第1項の目的外利用に対する同意)。利用目的の「変更」としては、関連性の範囲内でしか認められません。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の変更について個人情報保護委員会への届出制度は存在しません。変更は関連性の範囲内で行い、本人に通知または公表することが必要です。
背景知識
利用目的の変更に関する規定は、令和2年改正で緩和されました。改正前は「相当の関連性」が要件でしたが、改正後は「関連性を有すると合理的に認められる範囲」に変更され、利用目的の変更がやや柔軟に行えるようになりました。ただし、本人が予期し得ない目的変更は認められません。変更した利用目的は、本人への通知または公表が必要です(法第21条第3項)。
学習アドバイス
利用目的の変更は「関連性を有すると合理的に認められる範囲」という要件を正確に覚えましょう。改正前の「相当の関連性」から変わった点も出題可能性があります。範囲を超える変更は目的外利用として本人同意が必要になります。
まとめ
- 利用目的の変更は関連性を有すると合理的に認められる範囲で可能
- 変更した利用目的は本人に通知または公表が必要
- 範囲を超える変更は目的外利用として本人同意が必要