【問42】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問42/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報を取得した場合の利用目的の通知・公表に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報を取得した場合、利用目的を1年以内に公表すればよい。
- 2.個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知するか公表しなければならない。
- 3.インターネットで公開されている個人情報を取得した場合は、利用目的の通知・公表は不要である。
- 4.利用目的の通知は、必ず書面で行わなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法第21条第1項では「速やかに」通知または公表することが求められています。1年以内という猶予期間はなく、取得後できるだけ早く対応する必要があります。
選択肢2 → ✅正解
法第21条第1項により、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知するか、または公表しなければなりません。
選択肢3 → ❌誤り
インターネットで公開されている個人情報を取得した場合であっても、利用目的の通知・公表義務は適用されます。取得の方法に関わらず義務が生じます。
選択肢4 → ❌誤り
利用目的の通知方法について、書面に限定する規定はありません。口頭、電子メール、ウェブサイトへの掲載など、適切な方法で行うことができます。
背景知識
利用目的の通知・公表は、個人情報保護法における透明性確保の重要な仕組みです。あらかじめウェブサイト等で利用目的を公表しておけば、取得のたびに個別に通知する必要はありません。多くの企業がプライバシーポリシーとして利用目的を公表しているのは、この規定に基づく対応です。なお、本人から直接書面で個人情報を取得する場合は、さらに厳格な規制があり、あらかじめ利用目的を明示することが求められます(法第21条第2項)。
学習アドバイス
利用目的の「公表」「通知」「明示」の違いを整理しましょう。一般的な取得の場合は通知または公表、本人から直接書面で取得する場合は明示と、場面によって求められる対応が異なります。
まとめ
- 個人情報取得時は速やかに利用目的を通知または公表する義務がある
- あらかじめ公表していれば個別の通知は不要
- 取得方法に関わらず通知・公表義務は適用される