【問41】個人情報保護士 練習問題|利用目的の特定・通知・公表
個人情報保護法 問41/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報取扱事業者が利用目的を特定する際の要件として、最も適切なものはどれか。
- 1.「お客様サービスの向上のため」という包括的な記載で足りる。
- 2.利用目的は、本人にとってどのような利用がされるか合理的に予測できる程度に具体的に特定しなければならない。
- 3.利用目的の特定は努力義務であり、特定しなくても罰則はない。
- 4.利用目的は社内文書に記載していれば足り、外部に公表する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「お客様サービスの向上のため」のような包括的・抽象的な記載では、利用目的を「できる限り特定」したとはいえません。ガイドラインでは、本人が合理的に予測・想定できる程度に具体的に特定することが求められています。
選択肢2 → ✅正解
法第17条第1項により、利用目的をできる限り特定しなければなりません。ガイドラインでは、本人にとって自らの個人情報がどのような事業にどのような目的で利用されるのかを合理的に予測・想定できる程度に具体的に特定することが求められています。
選択肢3 → ❌誤り
利用目的の特定は法第17条第1項に基づく法的義務であり、努力義務ではありません。個人情報保護委員会の指導・勧告・命令の対象となります。
選択肢4 → ❌誤り
法第21条により、利用目的はあらかじめ公表するか、取得後速やかに本人に通知または公表しなければなりません。社内文書への記載だけでは不十分です。
背景知識
利用目的の特定は、個人情報保護法の基本原則の一つです。具体的には、「当社の商品の発送のため」「当社のサービスに関するアンケート調査のため」のように、利用の態様が本人にとって明確になる程度の特定が必要です。令和4年改正後のガイドラインでは、本人が予測できない利用(例:取得した閲覧履歴や購買履歴を分析してターゲティング広告に利用する場合)については、その旨を明確にすることが求められています。
学習アドバイス
利用目的の特定度合いについて、具体例で判断できるようにしましょう。「事業活動のため」は不十分、「商品発送・アフターサービスのため」は適切、というように具体性のレベルを理解することが大切です。
まとめ
- 利用目的は本人が合理的に予測できる程度に具体的に特定する
- 包括的・抽象的な記載では特定したことにならない
- 利用目的の特定は法的義務であり努力義務ではない