【問40】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問40/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護委員会による個人情報取扱事業者に対する監督権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に対する報告徴収・立入検査の権限を有するが、命令権限は持たない。
- 2.個人情報保護委員会の命令に違反した場合でも、刑事罰は科されない。
- 3.個人情報保護委員会は、指導・助言、勧告、命令の段階的な監督権限を有している。
- 4.個人情報保護委員会の監督権限は、大企業にのみ適用され中小企業には及ばない。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会は、報告徴収・立入検査(法第146条)に加えて、指導・助言(法第147条)、勧告(法第148条第1項)、命令(法第148条第2項・第3項)の権限を有しています。
選択肢2 → ❌誤り
個人情報保護委員会の命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(法第178条)。令和4年改正により法定刑が引き上げられ、法人に対しては1億円以下の罰金が科され得ます(法第184条)。
選択肢3 → ✅正解
個人情報保護委員会は、指導・助言(法第147条)、勧告(法第148条第1項)、命令(法第148条第2項・第3項)という段階的な監督権限を有しています。通常は指導・助言から始まり、改善が見られない場合に勧告、さらに命令へと段階的に進む仕組みです。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会の監督権限は、すべての個人情報取扱事業者に対して適用されます。企業規模による適用除外はありません。
背景知識
個人情報保護委員会は、個人情報保護法の適正な運用を確保するための独立した監督機関です。報告徴収・立入検査により事実関係を把握し、指導・助言、勧告、命令という段階的な監督を行います。令和4年改正では、命令違反に対する法人への罰金が最高1億円に引き上げられ、報告義務違反に対する罰金も50万円以下に引き上げられるなど、抑止力が強化されました。個人データの不正利用に対する直罰規定も設けられています。
学習アドバイス
個人情報保護委員会の権限は、報告徴収→指導・助言→勧告→命令という段階的構造を理解しましょう。令和4年改正での法定刑引上げ(法人1億円)も重要な改正ポイントです。
まとめ
- 個人情報保護委員会は段階的な監督権限(指導・助言→勧告→命令)を持つ
- 命令違反には刑事罰が科され、法人には最高1億円の罰金
- 監督権限は企業規模を問わずすべての個人情報取扱事業者に適用される