【問39】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問39/170難易度C(難しい)
問題文
保有個人データに関する次の記述のうち、令和4年改正後の個人情報保護法に照らして最も適切なものはどれか。
- 1.保有個人データとは、事業者が6か月を超えて保有する個人データのみを指す。
- 2.保有個人データについて、本人は開示・訂正・利用停止等の請求を行うことができる。
- 3.保有個人データの開示は、書面の交付による方法に限定されている。
- 4.保有個人データの利用停止請求は、目的外利用の場合にのみ認められる。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和2年改正により、6か月以内に消去する短期保存データも保有個人データに含まれることになりました。保有期間による除外は撤廃されています。
選択肢2 → ✅正解
保有個人データについて、本人は開示請求(法第33条)、訂正等請求(法第34条)、利用停止等請求(法第35条)を行うことができます。これらは本人の権利として法律上認められています。
選択肢3 → ❌誤り
令和4年改正により、本人は電磁的記録の提供を含む方法を指定して開示請求を行うことが可能になりました(法第33条第1項・第2項)。書面交付に限定されていません。
選択肢4 → ❌誤り
令和4年改正により、利用停止等請求の要件が拡充されました。目的外利用や不正取得の場合に加え、利用する必要がなくなった場合、漏えい等が生じた場合、本人の権利利益が害されるおそれがある場合にも請求が認められるようになりました(法第35条第5項)。
背景知識
令和4年改正では、個人の権利保護が大幅に強化されました。保有個人データの定義から6か月要件が撤廃されたほか、開示方法の指定権(電磁的記録の提供等)、利用停止等請求権の拡充が行われました。特に利用停止等請求については、従来は目的外利用や不正取得に限定されていたものが、利用の必要性がなくなった場合等にも拡大され、本人関与の仕組みが充実しました。
学習アドバイス
令和4年改正における個人の権利拡充は重要な出題ポイントです。6か月要件の撤廃、開示方法の指定権、利用停止等請求の拡充の3点を確実に押さえましょう。改正前後の違いを対比して整理すると理解が深まります。
まとめ
- 保有個人データの6か月要件は撤廃された
- 本人は開示方法を指定して請求できる
- 利用停止等請求の要件が令和4年改正で拡充された