【問38】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問38/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報取扱事業者の第三者提供に関する義務について、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1.個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 2.法令に基づく場合は、本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することができる。
- 3.オプトアウト手続により第三者提供を行う場合でも、要配慮個人情報は対象外である。
- 4.グループ企業間での個人データの共有は、第三者提供に該当しないため本人の同意は一切不要である。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第27条第1項により、個人データの第三者提供には原則として本人の同意が必要です。
選択肢2 → ✅正しい
法第27条第1項第1号により、法令に基づく場合は本人同意なく第三者提供が可能です。例えば、裁判所の令状に基づく場合や、税務署への法定調書の提出などが該当します。
選択肢3 → ✅正しい
法第27条第2項但書により、オプトアウト手続による第三者提供の対象から要配慮個人情報は除外されています。また、令和4年改正により、不正取得された個人データやオプトアウト手続により取得した個人データも対象外とされました。
選択肢4 → ❌誤り
グループ企業であっても法律上は別法人であり、原則として第三者提供に該当します。ただし、共同利用(法第27条第5項第3号)の要件を満たす場合は第三者提供に当たらないとされます。共同利用を行う場合は、共同利用する者の範囲、利用目的等を本人に通知等する必要があります。
背景知識
第三者提供の制限は個人情報保護法の中核的な規制の一つです。例外として、法令に基づく場合、人の生命等の保護に必要な場合、公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合、国等への協力の場合が定められています。また、委託・事業承継・共同利用の場合は「第三者」に該当しないとされますが、それぞれ固有の要件があります。令和4年改正ではオプトアウト規制が強化され、対象範囲が限定されました。
学習アドバイス
第三者提供の例外事由と、「第三者に当たらない場合」(委託・事業承継・共同利用)を明確に区別して覚えましょう。グループ企業間の共有が自動的に例外になるわけではない点は頻出の論点です。
まとめ
- グループ企業間でも原則として第三者提供に該当する
- 共同利用の要件を満たせば第三者提供に当たらない
- オプトアウト手続の対象から要配慮個人情報は除外されている