【問37】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問37/170難易度B(標準)
問題文
令和4年改正個人情報保護法において新たに義務化された事項として、最も適切なものはどれか。
- 1.すべての個人情報取扱事業者に対して、個人情報保護管理者の選任が義務化された。
- 2.個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合における個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務化された。
- 3.個人情報を取得する際には、すべての場合において書面による本人同意の取得が義務化された。
- 4.個人情報取扱事業者は、毎年度、個人情報保護委員会に取扱状況の定期報告を行うことが義務化された。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護管理者(いわゆるCPO)の選任は、ガイドラインにおいて推奨されていますが、法律上の義務として明文化されたものではありません。令和4年改正でも義務化されていません。
選択肢2 → ✅正解
令和4年施行の改正法により、一定の要件に該当する個人データの漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告(法第26条第1項)および本人への通知(法第26条第2項)が義務化されました。従来は努力義務でしたが、法的義務に格上げされた重要な改正点です。
選択肢3 → ❌誤り
個人情報の取得に際して書面による同意が常に必要とされたわけではありません。同意の方法について法律上の形式要件は特に定められていません。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会への定期報告義務は、すべての個人情報取扱事業者に課されているものではありません。認定個人情報保護団体の対象事業者等、特定の場合を除き、一般的な定期報告義務はありません。
背景知識
令和4年(2022年)4月施行の改正個人情報保護法の主要な改正点として、漏えい等報告・本人通知の義務化があります。対象となるのは、要配慮個人情報の漏えい、不正アクセスによる漏えい、財産的被害のおそれがある漏えい、1,000件を超える漏えいの4類型です。速報(概ね3~5日以内)と確報(30日以内、不正アクセスの場合は60日以内)の2段階の報告が求められます。
学習アドバイス
令和4年改正の主要ポイントは頻出テーマです。漏えい等報告の義務化、仮名加工情報の新設、個人の権利拡充、越境移転規制の強化、法定刑の引上げなどを整理しておきましょう。
まとめ
- 令和4年改正で漏えい等報告・本人通知が義務化された
- 対象は4類型(要配慮個人情報・不正アクセス・財産的被害・1,000件超)
- 速報と確報の2段階報告が必要