【問36】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問36/170難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が講じるべき従業者に関する義務として、最も適切なものはどれか。
- 1.従業者に対する個人情報の取扱いに関する教育は、努力義務にとどまり法的義務ではない。
- 2.従業者が業務上知り得た個人情報を漏えいした場合、従業者個人のみが責任を負い事業者は免責される。
- 3.個人情報取扱事業者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たり、安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 4.派遣社員は従業者に含まれないため、個人情報の取扱いに関する監督義務の対象外である。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
従業者への教育・研修は、人的安全管理措置の一環として求められており、安全管理措置義務(法第23条)の一部です。単なる努力義務ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
従業者が個人情報を漏えいした場合、使用者である事業者も監督義務違反として責任を問われ得ます。民法上の使用者責任(民法第715条)や、法第23条の安全管理措置義務違反が問題となります。
選択肢3 → ✅正解
法第24条により、個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
選択肢4 → ❌誤り
法における「従業者」には、正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パート・アルバイト、取締役等の役員なども含まれます。派遣社員も監督義務の対象です。
背景知識
法第24条の従業者監督義務は、安全管理措置(法第23条)と密接に関連しています。「従業者」の範囲は広く、雇用関係にある者だけでなく、事業者の指揮命令下にある者を広く含みます。派遣社員については、派遣先が実質的に指揮命令を行うため、派遣先事業者にも監督義務が生じます。従業者への教育・研修は人的安全管理措置の重要な要素であり、定期的な実施が推奨されています。
学習アドバイス
従業者の範囲が広い点(派遣社員・役員等も含む)と、事業者の監督義務が法的義務である点を押さえましょう。法第23条(安全管理措置)と法第24条(従業者監督)はセットで出題されることが多いです。
まとめ
- 個人情報取扱事業者は従業者に対して必要かつ適切な監督を行う義務がある
- 従業者には派遣社員・契約社員・役員等も含まれる
- 従業者の漏えい行為について事業者も責任を負い得る