【問35】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問35/170難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを委託する場合の義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委託先が個人情報取扱事業者であれば、委託元に監督義務は発生しない。
- 2.委託元は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 3.個人データの取扱いの委託は、本人の同意がなければ一切認められない。
- 4.委託先が再委託を行う場合、委託元の関与は法律上不要である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託先が個人情報取扱事業者であっても、委託元の監督義務は免除されません。法第25条は委託先の監督義務を定めており、委託先の属性に関わらず適用されます。
選択肢2 → ✅正解
法第25条により、個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。具体的には、適切な委託先の選定、委託契約の締結、委託先における取扱状況の把握が求められます。
選択肢3 → ❌誤り
個人データの取扱いの委託は、第三者提供に該当しないため(法第27条第5項第1号)、本人の同意は不要です。ただし、委託元には監督義務が課されます。
選択肢4 → ❌誤り
ガイドラインでは、委託先が再委託を行う場合についても、委託元は再委託先の監督について適切な措置を講じる必要があるとされています。委託元の関与が不要ということはありません。
背景知識
個人データの取扱いの委託は、利用目的の達成に必要な範囲内で行われる限り、第三者提供には該当しません(法第27条第5項第1号)。しかし、委託元には法第25条に基づく監督義務が課されます。具体的には、委託先の選定基準の策定、秘密保持条項を含む委託契約の締結、定期的な監査や報告の徴求などが求められます。再委託についても同様に、委託先を通じた適切な管理が必要です。
学習アドバイス
委託と第三者提供の区別は重要な論点です。委託は第三者提供に当たらないため本人同意は不要ですが、代わりに監督義務が課される仕組みを理解しましょう。委託先の選定・契約・監督の3ステップを覚えると整理しやすくなります。
まとめ
- 委託元には委託先に対する必要かつ適切な監督義務がある
- 委託は第三者提供に当たらないため本人同意は不要
- 再委託についても委託元の関与が求められる