【問32】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問32/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報取扱事業者の義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。
- 2.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
- 3.個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- 4.個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示請求があった場合でも、業務に支障が生じるときは一切開示する必要がない。
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正しい
法第17条第1項により、個人情報取扱事業者は利用目的をできる限り特定する義務があります。
選択肢2 → ✅正しい
法第18条第1項により、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは、あらかじめ本人の同意を得ない限り禁止されています。
選択肢3 → ✅正しい
法第23条により、個人情報取扱事業者は個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
選択肢4 → ❌誤り
法第33条により、本人から保有個人データの開示請求があった場合、原則として開示しなければなりません。業務に支障が生じるという理由だけでは全部不開示は認められません。不開示が認められるのは、本人等の生命・身体・財産等を害するおそれがある場合など、法定の例外事由に限られます。
背景知識
個人情報取扱事業者には、利用目的の特定(法第17条)、目的外利用の制限(法第18条)、適正取得(法第20条)、安全管理措置(法第23条)、第三者提供の制限(法第27条)、開示等の請求への対応(法第33条~第39条)など、多岐にわたる義務が課されています。令和4年改正では、個人の権利保護が強化され、開示請求についても電磁的記録の提供が追加されるなど、本人関与の仕組みが拡充されました。
学習アドバイス
個人情報取扱事業者の義務は出題範囲が広いですが、まずは各義務の条文番号と概要を一覧で整理しましょう。開示請求の不開示事由は限定列挙であり、業務上の支障だけでは不開示にできません。
まとめ
- 個人情報取扱事業者には利用目的の特定・安全管理措置など多数の義務がある
- 開示請求に対する不開示事由は法定の限定列挙である
- 業務上の支障のみを理由とした全部不開示は認められない