【問33】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問33/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報データベース等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.紙媒体の顧客名簿であっても、五十音順に整理されていれば個人情報データベース等に該当する。
- 2.個人情報データベース等に該当するのは、電子データとして管理されているものに限られる。
- 3.社内の従業員が個人的にメモした顧客の電話番号一覧は、常に個人情報データベース等に該当する。
- 4.個人情報データベース等は、1,000件以上の個人情報が含まれている場合にのみ該当する。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます(法第16条第1項)。紙媒体であっても、五十音順やインデックスで整理されていれば該当します。
選択肢2 → ❌誤り
電子データに限られません。紙媒体であっても、目次や索引等により特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成されていれば、個人情報データベース等に該当します。
選択肢3 → ❌誤り
従業員が個人的にメモしたものであっても、事業の用に供されていれば該当し得ますが、純粋に個人的な利用のみであれば該当しない場合もあります。「常に」該当するとはいえません。
選択肢4 → ❌誤り
件数による要件は存在しません。1件であっても体系的に構成されていれば個人情報データベース等に該当し得ます。
背景知識
個人情報データベース等は、個人情報取扱事業者の定義の基礎となる重要な概念です。コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもののほか、紙媒体であっても特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成されたものが該当します。ただし、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは除外されています。電話帳等がその例です。
学習アドバイス
個人情報データベース等は電子データに限定されないことを確実に覚えましょう。「体系的に構成」「容易に検索」がキーワードです。紙の名簿でも五十音順で整理されていれば該当する点は頻出です。
まとめ
- 個人情報データベース等は電子データに限らず紙媒体も含む
- 体系的に構成され容易に検索できることが要件
- 件数による該当要件は存在しない