【問31】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義と義務の概要
個人情報保護法 問31/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報取扱事業者の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、従業員数が100名以上の法人のみが該当する。
- 2.個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、国の機関や地方公共団体等を除き、個人事業主も含まれる。
- 3.営利目的で個人情報を取り扱う株式会社のみが該当し、NPO法人は含まれない。
- 4.個人情報を1件でも保有していれば、事業の用に供していなくても該当する。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和2年改正により、取り扱う個人情報の件数による除外規定は撤廃されました。従業員数による制限も存在しません。個人情報データベース等を事業の用に供していれば、規模を問わず個人情報取扱事業者に該当します。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法第16条第2項により、個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれますが、個人事業主であっても該当します。
選択肢3 → ❌誤り
営利・非営利を問わず、個人情報データベース等を事業の用に供していれば該当します。NPO法人、自治会、同窓会なども対象となり得ます。
選択肢4 → ❌誤り
「事業の用に供している」ことが要件です。個人情報を保有していても、事業の用に供していなければ該当しません。例えば、個人が私的な目的のみで管理している連絡先リストは対象外です。
背景知識
個人情報取扱事業者の定義は令和2年改正で大きく変わりました。従来は5,000件以下の個人情報しか取り扱わない小規模事業者は除外されていましたが、この除外規定が撤廃され、1件でも個人情報データベース等を事業の用に供していれば対象となります。令和4年改正後の体系では、国の機関等は別途規律されるため除外されていますが、民間事業者は規模や営利・非営利を問わず広く対象となります。
学習アドバイス
個人情報取扱事業者の定義は基本中の基本です。「個人情報データベース等」「事業の用に供している」という2つのキーワードを押さえ、5,000件要件の撤廃という改正ポイントも確認しましょう。
まとめ
- 個人情報取扱事業者は規模や営利・非営利を問わず該当し得る
- 5,000件以下の除外規定は令和2年改正で撤廃済み
- 国の機関・地方公共団体等は定義から除外されている