【問30】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報の取扱い
個人情報保護法 問30/170難易度C(難しい)
問題文
要配慮個人情報の取得に関する次の記述のうち、本人の同意を得ずに取得することが認められる場合として、最も適切なものはどれか。
- 1.採用面接において、応募者の健康診断書を本人の同意なく医療機関から直接取り寄せた。
- 2.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 3.マーケティング調査のために、顧客の病歴情報を本人の同意なく第三者から取得した。
- 4.従業員の労務管理を円滑にするため、本人の同意なく信仰に関する情報を収集した。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
採用面接における健康診断書の取得であっても、要配慮個人情報に該当するため、原則として本人の同意が必要です(法第20条第2項)。医療機関から直接取り寄せる行為は、本人の同意なく行うことはできません。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法第20条第2項第2号により、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、要配慮個人情報を本人の同意なく取得することが認められています。緊急時の対応などがこれに該当します。
選択肢3 → ❌誤り
マーケティング調査は、法が定める例外事由に該当しません。病歴は要配慮個人情報であり、本人の同意なく第三者から取得することは違法です。
選択肢4 → ❌誤り
信仰に関する情報は要配慮個人情報に該当します(法第2条第3項)。労務管理の円滑化という理由だけでは例外事由に該当せず、本人の同意が必要です。
背景知識
要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報です(法第2条第3項)。原則として本人の同意なく取得することは禁止されていますが、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意が困難な場合など、限定的な例外が設けられています。令和4年改正後も、この厳格な取扱いは維持されています。
学習アドバイス
要配慮個人情報の例外取得事由は限定列挙されています。「人の生命・身体・財産の保護」「法令に基づく場合」「公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合」などを正確に覚え、業務上の便宜では例外にならないことを理解しましょう。
まとめ
- 要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要
- 人の生命・身体・財産の保護のため必要かつ本人同意が困難な場合は例外
- 業務上の便宜やマーケティング目的では例外に該当しない