【問28】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報と犯罪歴
個人情報保護法 問28/170難易度C(難しい)
問題文
要配慮個人情報における「犯罪の経歴」と「犯罪により害を被った事実」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.「犯罪の経歴」とは、逮捕歴を含むあらゆる刑事手続に関する情報をいう。
- 2.「犯罪の経歴」は前科(有罪判決を受けた事実)を指し、「犯罪により害を被った事実」は犯罪被害に遭った事実を指す。
- 3.犯罪被害者の情報は要配慮個人情報には該当しない。
- 4.「犯罪の経歴」は事業者が自由に収集してよい情報である。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
「犯罪の経歴」は前科(有罪の判決を受けこれが確定した事実)を指します。逮捕歴や被疑事実は施行令で別途「刑事事件に関する手続が行われたこと」として規定されています。
選択肢2 → ✅正解
法第2条第3項では「犯罪の経歴」(前科)と「犯罪により害を被った事実」(犯罪被害)を別の概念として要配慮個人情報に含めています。
選択肢3 → ❌誤り
「犯罪により害を被った事実」として犯罪被害者の情報も要配慮個人情報に該当します。
選択肢4 → ❌誤り
犯罪の経歴は要配慮個人情報であり、取得には原則として本人の事前同意が必要です。
背景知識
法第2条第3項では、加害者側の「犯罪の経歴」(前科)と被害者側の「犯罪により害を被った事実」の両方を要配慮個人情報として規定しています。犯罪の経歴は前科を意味し、有罪判決が確定した事実です。一方、逮捕や起訴等の刑事手続に関する情報は施行令第2条で別途追加されています。犯罪被害の事実を含めたのは、被害者への二次被害を防止する観点からです。
学習アドバイス
「犯罪の経歴」=前科、「刑事手続」=逮捕・起訴等の区別は重要です。また、加害者情報だけでなく被害者情報も保護される点を覚えましょう。
まとめ
- 犯罪の経歴は前科(有罪判決確定)を指す
- 犯罪被害の事実も要配慮個人情報に含まれる
- 逮捕・起訴等は施行令で別途規定