シカクモン

【問28】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報と犯罪歴

個人情報保護法28/183難易度C難しい

問題文

要配慮個人情報における「犯罪の経歴」と「犯罪により害を被った事実」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1.「犯罪の経歴」とは、有罪判決の有無を問わず、逮捕歴や捜査を受けた事実を含むあらゆる刑事手続に関する情報をいう。
  2. 2.「犯罪の経歴」は前科(有罪判決を受けた事実)を指し、「犯罪により害を被った事実」は犯罪被害に遭った事実を指す。
  3. 3.犯罪により害を被った事実、すなわち犯罪被害者に関する情報は、いかなる場合も要配慮個人情報には該当しない。
  4. 4.「犯罪の経歴」は要配慮個人情報に当たらないため、事業者が本人の同意を得ることなく自由に取得してよい情報である。