【問27】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報と人種
個人情報保護法 問27/170難易度B(標準)
問題文
要配慮個人情報における「人種」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.人種には国籍や民族は含まれない。
- 2.日本国内に居住する日本人の人種情報は要配慮個人情報に該当しない。
- 3.人種に関する情報は、不当な差別につながるおそれがあるため要配慮個人情報に含まれる。
- 4.人種は要配慮個人情報に該当するが、その取得に本人同意は不要である。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
ガイドラインでは、「人種」には単純な国籍や民族的・種族的出身を含むとされています。
選択肢2 → ❌誤り
日本人であっても人種に関する情報は要配慮個人情報に該当しえます。
選択肢3 → ✅正解
人種は歴史的に差別の原因となってきた情報であり、法第2条第3項で要配慮個人情報の筆頭に挙げられています。
選択肢4 → ❌誤り
要配慮個人情報である以上、取得にはあらかじめ本人の同意が原則として必要です(法第20条第2項)。
背景知識
「人種」が要配慮個人情報に含まれるのは、人種差別撤廃条約等の国際的な人権保障の観点も踏まえたものです。ガイドラインでは、人種、民族的出身、皮膚の色などが含まれるとされています。なお、単に国籍の情報のみでは人種に該当しない場合もありますが、民族的・種族的出身に関する情報を含む場合は要配慮個人情報に該当します。外見上の特徴から推認される人種情報も対象となりえます。
学習アドバイス
要配慮個人情報の各項目が「なぜ」配慮を要するのかを理解すると記憶に定着します。人種は差別の歴史的背景から特に保護が必要な情報です。
まとめ
- 人種は不当な差別につながるため要配慮個人情報に含まれる
- 民族的・種族的出身も「人種」に含まれる
- 取得にはあらかじめ本人の同意が原則必要