【問26】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報の取得の例外
個人情報保護法 問26/170難易度B(標準)
問題文
要配慮個人情報を本人の同意なく取得できる場合として、誤っているものはどれか。
- 1.法令に基づく場合
- 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 3.事業者の営業上の利益を守るために必要な場合
- 4.本人を目視し、又は撮影することにより、外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(正しい例外)
法第20条第2項第1号により、法令に基づく場合は本人の同意なく要配慮個人情報を取得できます。
選択肢2 → ❌誤り(正しい例外)
法第20条第2項第2号により、生命・身体・財産の保護に必要で本人同意が困難な場合は同意不要です。
選択肢3 → ✅正解(誤った記述)
事業者の営業上の利益は、要配慮個人情報を同意なく取得する例外事由として認められていません。
選択肢4 → ❌誤り(正しい例外)
法第20条第2項第6号により、本人を目視又は撮影して外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合は同意不要です。
背景知識
要配慮個人情報の取得の例外事由は法第20条第2項に列挙されています。法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護(本人同意困難時)、公衆衛生・児童の健全育成(本人同意困難時)、国等への協力、本人や報道等による公開情報、外形上明らかな情報の目視・撮影等が含まれます。事業者の営業利益のためという理由は例外事由に含まれておらず、あくまで公共性の高い目的や緊急性のある場合に限定されています。
学習アドバイス
要配慮個人情報の取得例外は具体的な条文番号とともに覚えましょう。「営業利益」は例外にならないことを確実に押さえてください。
まとめ
- 法令に基づく場合等の公共性・緊急性のある例外がある
- 事業者の営業利益は例外事由に含まれない
- 外形上明らかな情報の目視・撮影も例外に含まれる