【問25】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報の施行令の項目
個人情報保護法 問25/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法施行令第2条で要配慮個人情報として追加されている項目に該当しないものはどれか。
- 1.身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること
- 2.健康診断等の結果
- 3.本人の学歴・職歴
- 4.医師等による指導、診療又は調剤が行われたこと
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(該当する)
施行令第2条第1号により、身体障害、知的障害、精神障害等の障害があることは要配慮個人情報に含まれます。
選択肢2 → ❌誤り(該当する)
施行令第2条第2号により、健康診断等の結果は要配慮個人情報に含まれます。
選択肢3 → ✅正解(該当しない)
学歴・職歴は、法第2条第3項にも施行令第2条にも要配慮個人情報として規定されていません。
選択肢4 → ❌誤り(該当する)
施行令第2条第3号により、医師等による指導、診療又は調剤が行われたことは要配慮個人情報に含まれます。
背景知識
施行令第2条では、法第2条第3項の要配慮個人情報に加えて、障害の事実、健康診断の結果、医師等の指導・診療・調剤、刑事事件に関する手続が行われたこと、少年保護事件に関する手続が行われたことが追加されています。一方、学歴・職歴・宗教的活動歴・政治活動歴などは、就職差別等の問題はあるものの、法令上の要配慮個人情報には含まれていません。ただし、信条は法第2条第3項に含まれており、宗教的信条も対象です。
学習アドバイス
施行令で追加された項目は医療・健康関連と刑事関連に大別できます。学歴・職歴は含まれないという点は頻出の引っかけポイントです。
まとめ
- 施行令で障害・健康診断結果・医師の指導診療等が追加
- 学歴・職歴は要配慮個人情報に含まれない
- 法律本文と施行令の両方の項目を押さえることが重要