【問23】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報の取得制限
個人情報保護法 問23/170難易度A(易しい)
問題文
要配慮個人情報の取得に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得て取得することが原則である。
- 2.要配慮個人情報は、いかなる場合も取得してはならない。
- 3.要配慮個人情報は、一般の個人情報と同じルールで取得できる。
- 4.要配慮個人情報は、個人情報保護委員会の許可を得れば自由に取得できる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第20条第2項は、要配慮個人情報の取得にあたっては、あらかじめ本人の同意を得ることを原則として義務づけています。
選択肢2 → ❌誤り
取得が全面的に禁止されているわけではありません。本人の同意がある場合や法令に基づく場合等には取得が認められます。
選択肢3 → ❌誤り
一般の個人情報は本人の同意なく取得できますが、要配慮個人情報は原則として事前同意が必要であり、より厳格なルールが適用されます。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会の許可制ではありません。本人の同意または法定の例外事由に基づいて取得します。
背景知識
要配慮個人情報は、その取得について一般の個人情報よりも厳格な規制が課されています。一般の個人情報は利用目的の通知・公表のみで取得できますが、要配慮個人情報はあらかじめ本人の同意を得ることが原則です。同意不要の例外としては、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要な場合、公衆衛生の向上等に特に必要な場合、国の機関等への協力が必要な場合などがあります。
学習アドバイス
要配慮個人情報の取得には「あらかじめ本人の同意」が原則必要という点が最重要です。一般の個人情報との取得ルールの違いを明確に覚えましょう。
まとめ
- 要配慮個人情報の取得は原則として本人の事前同意が必要
- 一般の個人情報よりも厳格な取得ルール
- 法令に基づく場合等の例外事由がある