【問22】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報の具体例
個人情報保護法 問22/170難易度A(易しい)
問題文
以下のうち、要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- 1.本人の趣味や好きな食べ物に関する情報
- 2.本人の年収や資産に関する情報
- 3.本人の病歴に関する情報
- 4.本人の学歴に関する情報
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
趣味や好きな食べ物は、不当な差別や偏見につながるものではなく、要配慮個人情報には該当しません。
選択肢2 → ❌誤り
年収や資産の情報は、個人情報には該当しますが、法が定める要配慮個人情報の項目には含まれていません。
選択肢3 → ✅正解
病歴は法第2条第3項に明記された要配慮個人情報の代表的な項目です。
選択肢4 → ❌誤り
学歴は、不利益を生じる可能性はあるものの、法が定める要配慮個人情報の項目には含まれていません。
背景知識
要配慮個人情報の該当性は、法令で限定列挙された項目に該当するかどうかで判断されます。法第2条第3項で明記されているのは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実です。さらに施行令第2条で、身体障害等の障害、健康診断等の結果、医師等の指導・診療・調剤、刑事手続、少年保護事件手続が追加されています。年収、学歴、職歴などはセンシティブな場合があっても、法律上は要配慮個人情報には該当しません。
学習アドバイス
要配慮個人情報に「該当するもの」と「該当しないもの」の境界を正確に把握しましょう。年収・学歴が含まれないことは引っかけポイントです。
まとめ
- 病歴は法第2条第3項に明記された要配慮個人情報
- 年収・学歴・職歴は要配慮個人情報に該当しない
- 該当項目は法令で限定列挙されている