【問21】個人情報保護士 練習問題|要配慮個人情報の定義
個人情報保護法 問21/170難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法第2条第3項に定める「要配慮個人情報」の定義として、正しいものはどれか。
- 1.本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報
- 2.経済的に困窮している個人に関するすべての情報
- 3.企業秘密に関わる個人情報
- 4.18歳未満の未成年者に関するすべての個人情報
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法第2条第3項は、要配慮個人情報を「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
経済的困窮に関する情報は要配慮個人情報の定義には含まれていません。
選択肢3 → ❌誤り
企業秘密は個人情報の問題ではなく、不正競争防止法等の問題です。
選択肢4 → ❌誤り
未成年者の情報がすべて要配慮個人情報になるわけではありません。年齢による区分はありません。
背景知識
要配慮個人情報は平成27年改正で導入された概念で、不当な差別や偏見につながりうるセンシティブな情報を特に保護する制度です。具体的には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実のほか、施行令では身体障害・知的障害・精神障害等の障害、健康診断等の結果、医師等による指導・診療・調剤、刑事事件の手続、少年保護事件の手続に関する情報が含まれます。
学習アドバイス
要配慮個人情報の具体的な項目を一つずつ覚えましょう。特に「病歴」「犯罪の経歴」「犯罪被害の事実」は条文上明記されている重要項目です。
まとめ
- 要配慮個人情報は不当な差別・偏見につながりうる情報
- 人種・信条・病歴・犯罪歴等が含まれる
- 平成27年改正で導入された概念