【問19】個人情報保護士 練習問題|個人情報の定義と記述等
個人情報保護法 問19/170難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法第2条第1項第1号における「記述等」に含まれるものとして、誤っているものはどれか。
- 1.文書に記載された氏名、生年月日、住所
- 2.電磁的記録に記録された個人の連絡先情報
- 3.個人の内心の思想や感情そのもの
- 4.音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(含まれる)
文書に記載された氏名、生年月日、住所は典型的な「記述等」に該当します。
選択肢2 → ❌誤り(含まれる)
電磁的記録に記録された情報も「記述等」に含まれます。
選択肢3 → ✅正解(含まれない)
個人の内心の思想や感情そのものは、外部に表現されていない限り「記述等」には含まれません。記述等は外部的に表現された情報を指します。
選択肢4 → ❌誤り(含まれる)
法第2条第1項第1号は「音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項」を記述等に含めています。
背景知識
法第2条第1項第1号の「記述等」には、文書、図画、電磁的記録に記載・記録されたものや、音声・動作等により表現されたものが広く含まれます。これは情報の媒体や表現方法を限定しない趣旨です。ただし、個人の内心にとどまり外部に表現されていない思想や感情は「記述等」には該当しません。あくまで何らかの形で外部に表現された情報が対象となります。この点は、表現の自由や思想良心の自由との関係でも重要です。
学習アドバイス
「記述等」は広い概念ですが、外部に表現された情報に限られます。情報の媒体(紙・電磁的記録・音声等)を問わない点と、内心にとどまるものは対象外である点を押さえましょう。
まとめ
- 記述等は文書・電磁的記録・音声・動作等を広く含む
- 外部に表現された情報が対象
- 内心の思想や感情そのものは含まれない