【問18】個人情報保護士 練習問題|個人情報に該当する具体例
個人情報保護法 問18/170難易度B(標準)
問題文
以下のうち、個人情報に該当しないものはどれか。
- 1.防犯カメラに記録された、特定の個人が判別できる映像
- 2.氏名が記載された名刺の情報
- 3.完全に匿名化され、いかなる方法でも特定の個人を識別できない統計データ
- 4.メールアドレスに氏名が含まれている場合のメールアドレス
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(該当する)
防犯カメラの映像で特定の個人が判別できる場合、その映像は個人情報に該当します。
選択肢2 → ❌誤り(該当する)
名刺に記載された氏名は、特定の個人を識別できる情報であり個人情報に該当します。
選択肢3 → ✅正解(該当しない)
完全に匿名化され、どのような方法でも特定の個人を識別できない統計データは個人情報に該当しません。
選択肢4 → ❌誤り(該当する)
メールアドレスに氏名が含まれている場合(例:taro.yamada@example.com)は、特定の個人を識別できるため個人情報に該当します。
背景知識
個人情報該当性は、特定の個人を識別できるかどうかで判断されます。映像や音声であっても個人を識別できれば個人情報に該当します。また、メールアドレスは形式的には文字列ですが、氏名を含む場合は個人情報に該当します。一方、統計処理等により完全に個人識別性が失われたデータは個人情報には該当しません。ただし、「匿名化」が不十分で再識別の可能性が残る場合は、依然として個人情報に該当する点に注意が必要です。
学習アドバイス
個人情報の該当性判断では、情報の形態(文字・映像・音声等)ではなく、個人識別性の有無が基準であることを理解しましょう。具体例を多く学ぶことが効果的です。
まとめ
- 映像・音声でも個人を識別できれば個人情報に該当
- 氏名を含むメールアドレスは個人情報
- 完全に匿名化された統計データは個人情報に該当しない