【問17】個人情報保護士 練習問題|個人識別符号の第2号
個人情報保護法 問17/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における個人識別符号(第2号:公的番号等)に該当するものの組み合わせとして、正しいものはどれか。
- 1.クレジットカード番号と銀行口座番号
- 2.個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号
- 3.電話番号とメールアドレス
- 4.社員番号と学籍番号
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
クレジットカード番号や銀行口座番号は、個人情報保護法上の個人識別符号には指定されていません。
選択肢2 → ✅正解
個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号は、いずれも施行令第1条に基づき個人識別符号に該当します。
選択肢3 → ❌誤り
電話番号やメールアドレスは個人識別符号には該当しません。ただし、他の情報と組み合わせて個人情報に該当する場合があります。
選択肢4 → ❌誤り
社員番号や学籍番号は、法令で個人識別符号に指定されていません。事業者や学校内部の管理番号です。
背景知識
個人識別符号の第2号には、法令に基づいて個人に付番される公的な番号が含まれます。具体的には、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)、各種保険者番号などです。一方、クレジットカード番号、携帯電話番号、メールアドレスなどは個人識別符号には該当しません。これらは実務上個人を特定する手がかりになることが多いですが、法令上の個人識別符号の定義には含まれていません。
学習アドバイス
個人識別符号に「該当するもの」と「該当しないもの」を整理して覚えましょう。クレジットカード番号や電話番号が含まれないことは頻出の引っかけポイントです。
まとめ
- 個人識別符号第2号はマイナンバー・基礎年金番号・旅券番号等
- クレジットカード番号・電話番号は個人識別符号に該当しない
- 法令に基づく公的番号が対象