【問16】個人情報保護士 練習問題|容易照合性
個人情報保護法 問16/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法第2条第1項第1号における「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる」場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.容易照合性とは、一般人が誰でもインターネット検索で照合できることを意味する。
- 2.容易照合性の判断は、当該情報を保有する事業者の通常の業務における照合可能性で判断される。
- 3.容易照合性は、理論上の可能性があれば常に認められる。
- 4.容易照合性は、違法な手段による照合も含めて判断される。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
容易照合性は一般人ではなく、当該事業者を基準に判断されます。
選択肢2 → ✅正解
容易照合性は、当該個人情報取扱事業者の通常の業務における情報管理体制を前提に、他の情報と照合することが容易にできるかどうかで判断されます。
選択肢3 → ❌誤り
理論上の可能性だけでは足りず、「容易に」照合できることが必要です。特別な調査や手段を要する場合は容易とはいえません。
選択肢4 → ❌誤り
違法な手段による照合は、容易照合性の判断対象には含まれません。
背景知識
容易照合性は、個人情報該当性を判断する上で重要な概念です。事業者が通常の業務で利用する情報システムやデータベースを前提に、他の情報と照合して特定の個人を識別できるかどうかが判断基準となります。例えば、顧客IDだけでは個人を識別できなくても、自社の顧客データベースと容易に照合できる場合は個人情報に該当します。この判断は事業者ごとに異なりうるため、同じ情報でも事業者によって個人情報該当性が変わる場合があります。
学習アドバイス
容易照合性は「当該事業者基準」であることが最重要ポイントです。一般人基準でも理論的可能性基準でもないことを明確に覚えましょう。
まとめ
- 容易照合性は当該事業者の通常業務を基準に判断
- 一般人基準ではなく事業者基準である
- 同じ情報でも事業者により個人情報該当性が異なりうる