【問15】個人情報保護士 練習問題|個人識別符号の具体例
個人情報保護法 問15/170難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における個人識別符号(第1号:身体的特徴)に該当しないものはどれか。
- 1.DNAの塩基配列を変換した符号
- 2.顔の骨格や目鼻の位置関係等から抽出した顔認識データ
- 3.個人の身長・体重のデータ
- 4.指紋を数値化した符号
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(該当する)
DNAの塩基配列を変換した符号は、法第2条第2項第1号・施行令第1条第1号に基づき個人識別符号に該当します。
選択肢2 → ❌誤り(該当する)
顔認識データは施行令第1条第2号に基づき個人識別符号に該当します。
選択肢3 → ✅正解(該当しない)
身長・体重のデータは、それだけでは特定の個人を識別する機能を持たず、個人識別符号には該当しません。
選択肢4 → ❌誤り(該当する)
指紋データは施行令第1条第3号に基づき個人識別符号に該当します。
背景知識
個人識別符号の第1号(身体的特徴)には、DNA、顔認識データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋が含まれます。これらは生体認証技術等で本人を一意に識別できるものです。一方、身長・体重・血液型などの一般的な身体的データは、それだけでは個人を一意に識別できないため、個人識別符号には該当しません。ただし、他の情報と組み合わせて個人を識別できる場合は、個人情報に該当する可能性があります。
学習アドバイス
個人識別符号の第1号の対象は限定列挙です。「生体認証に使えるか」を基準に考えると理解しやすくなります。身長・体重は生体認証には使えません。
まとめ
- 個人識別符号第1号はDNA・顔・虹彩・声紋・歩行・静脈・指紋等
- 身長・体重・血液型は個人識別符号に該当しない
- 生体認証に利用可能な特徴が対象